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目的 |
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この会の設立目的は、定款第1条で次のように定められております。
「本会は土地改良事業を行う者の協同組織により土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し及びその共同の利益を増進することを目的とする。」(土地改良法第111条の2)
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法人格 |
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「連合会は、法人とする。(土地改良法第111条の3)」と規定されています。
法人としての法律的性格は、連合会の目的、事業内容、設立手続等にみられるように公益的色彩を強く有するものであり(法人税法別表第2ー公益法人等における位置づけ。)、土地改良法という特別法に定めるところにより設立が認められている公法人です。
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会の行う事業 |
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連合会は、次に揚げる事業を行っています。(土地改良法第111条の9)
1. 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む)に関する技術的な指導その他援助
2. 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
3. 土地改良事業に関する調査及び研究
4. 国又は県の行う土地改良事業に対する協力
5. その他第111条の2の目的を達成するため必要な事業
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